「生活費くれないなら、家事労働代を払って!」専業主婦の妻、「月10万円」でやりくり求める夫に反撃!

20コメント

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匿名さん



「生活費くれないなら、家事労働代を払って!」専業主婦の妻、「月10万円」でやりくり求める夫に反撃!

十分な生活費を渡してくれない夫に「家事労働代」を請求したいーー。弁護士ドットコムに、1歳と5歳の子どもがいる専業主婦の女性が相談を寄せました。相談者によると、夫から渡される生活費は月10万円。そのお...
相談者によると、夫から渡される生活費は月10万円。そのお金で、「保育料・お稽古ごと代・保険料・携帯代・食費・医療費・日用品費・交際費・衣料品費・交通費その他もろもろ」をまかなっているそうです。夫は自身の収入を明かさず、夫自身が支払っているのは家賃と光熱費のみとのことです。

相談者が家計を切り詰めて前の月に足りなかった分を請求したところ、手渡されたのはわずかな額でした。加えて、10万円でやりくりできないことを散々責められたといいます。結婚当初は月3万円でやりくりさせられ、足りない分は独身時代の貯金を切り崩したそうです。
ーー相談者は「家事労働代」を夫に請求することはできるのでしょうか。

残念ながら、現在の法律上、夫婦間において「家事労働代」を請求することができる権利や根拠はありません。

ただ、生活費の増額のために交渉することはできるでしょう。
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匿名さん

専業主婦ならそれくらいやれよ
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匿名さん

支出は家賃を除いて十万円もあれば十分でしょう。女って見てないと信じられない無駄遣いをするよ。
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匿名さん

ばかじゃねーの?
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匿名さん

独身爺さんは旦那と妻5歳と1歳の子供がいる4人家族はどのくらいお金がかかるか分からないんです。
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匿名さん

カツカツでお金足りないとか言ってるけど、子供にお稽古事させる余裕はあるんだね。
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匿名さん

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その家族構成で家賃と光熱費以外を10万でやり過ごすなら足りるだろ。
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匿名さん

>>7
足りるわけねーだろ
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匿名さん

調停は円満な関係を回復するために申し立てることもできるんだよね。裁判所で話し合いの場を設ければ夫は年収を明らかにせざるを得ないし一方的に生活費を決められなくなる。それでダメなら離婚調停に切り替える覚悟を示せるしね。
円満調停だと弁護士は商売にならないとはいえ離婚するならまず別居しろというのは雑すぎる。別居するにしても婚姻費用を差押えできるように調停で金額を決めたほうがいい。
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匿名さん

算定表によると、サラリーマンの夫の年収が500万円、妻は0円、14歳以下の子供が2人いる場合には、婚姻費用額が12〜14万円となります。年収400万円であれば、8〜10万円となります。家庭裁判所においては、この算定表をもとに婚姻費用額を定められることが多いようです。

だったら10万円を渡すというのは異常なことではないですな
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