匿名さん
在宅勤務で増えるベランダ喫煙に「ほんまやめて」と怒りの声…法的には?
真冬の寒さが厳しくなっているが、それでもマンションのベランダでたばこを吸っている人は少なくない。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、在宅ワークが広がったことも影響してそうだ。さらに、ふたたび発令...
――賃貸マンションの場合はどうなるのでしょうか?
賃貸マンションの場合、区分所有法は適用外です。喫煙者に対して、たばこを控えるよう直接申し入れてもいいですが、トラブルになるのを避けたい場合には、賃貸人(大家)や管理会社に伝えて、喫煙者に対してたばこを自粛するよう指導してもらいましょう。
喫煙者がたばこをやめない場合には、分譲マンションの場合と同じように民法709条、710条の不法行為によって損害賠償請求することができます。
請求の相手方は、基本的には喫煙者ですが、仮に、賃貸人(家主)や管理会社がまったく動かないようなら、事情によっては、これらに対する請求も考えてみましょう。
なお、健康増進法(受動喫煙防止法25条など)によって「望まない受動喫煙」を防止するための規定が設けられています。しかし、マンションは対象外であるとされていますので、同法によって直接的に判断され解決されるものではありません。