匿名さん
>>34
>親が子供を扶養するのは義務
>だけど、子供が親を扶養する
>義務はない
民法第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
子供が親を扶養するのも義務です
>親が子供を扶養するのは義務
>だけど、子供が親を扶養する
>義務はない
民法第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
子供が親を扶養するのも義務です