「彼氏の親が年金を払っていなかった。同居も介護も嫌です」

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44コメント

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36

匿名さん

>>34
>親が子供を扶養するのは義務
>だけど、子供が親を扶養する
>義務はない

民法第877条(扶養義務者)
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

子供が親を扶養するのも義務です
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