40歳男0d7e9de5
>>213
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
時季変更権って知ってるか?
特段の理由が無いのにわざと取らせないのはダメだが、別の時季を指定する事でその有給休暇を取らせない権利が会社にはあるんだ。
全て労働者が決めていいものだと思ってたの?w
それが所得が上がらない原因だぞw
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
時季変更権って知ってるか?
特段の理由が無いのにわざと取らせないのはダメだが、別の時季を指定する事でその有給休暇を取らせない権利が会社にはあるんだ。
全て労働者が決めていいものだと思ってたの?w
それが所得が上がらない原因だぞw