匿名さん
>>88
>>88←またIDとハンネ忘れてるぞ
離婚してから100日間経過しないと、女性の場合には再婚ができません。
民法733条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
民法772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
そのため、離婚後にすぐ再婚することになってしまうと、上記で定めた期間が重なってしまう不都合が生じます。離婚後に生まれてきた子がどちらの父親の子であるのかが決められなくなることが起きてしまいます。
ただし、前の結婚のときに妻が妊娠していたときには、出産後は離婚から100日間経過していなくとも再婚することができます。
また、離婚時に医師により妊娠していないことが証明されたら、離婚から100日を待たなくとも再婚できます。(民法第733条第2項)
以上のように、離婚してから後に生まれてくる子の父親を特定させる法律上の制度として再婚禁止期間が設けられています。
この規程により父親が明確になることで、生まれてくる子の利益も保護されることになると考えられます。
>>88←またIDとハンネ忘れてるぞ
離婚してから100日間経過しないと、女性の場合には再婚ができません。
民法733条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
民法772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
そのため、離婚後にすぐ再婚することになってしまうと、上記で定めた期間が重なってしまう不都合が生じます。離婚後に生まれてきた子がどちらの父親の子であるのかが決められなくなることが起きてしまいます。
ただし、前の結婚のときに妻が妊娠していたときには、出産後は離婚から100日間経過していなくとも再婚することができます。
また、離婚時に医師により妊娠していないことが証明されたら、離婚から100日を待たなくとも再婚できます。(民法第733条第2項)
以上のように、離婚してから後に生まれてくる子の父親を特定させる法律上の制度として再婚禁止期間が設けられています。
この規程により父親が明確になることで、生まれてくる子の利益も保護されることになると考えられます。