制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟

制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟

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匿名さん



制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟 : 社会 : ニュース

制服に着替える時間は、労働時間に含まれないのか――。出退勤時の着替えに要する1日14分間分の賃金が支払われていないのは不当だとして、郵便局員らが起こした訴訟が、専門家らの注目を集めている。 訴えたのは、兵庫、大阪、京都
訴えたのは、兵庫、大阪、京都3府県の10郵便局で働く従業員ら44人。着替え時間を計測して、出勤時7分、退勤時7分と導き出し、時効にかからない2018年1月~昨年12月の「未払い賃金」を算出。今年4月に日本郵便に対し、計約1500万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。
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匿名さん

制服を着なければならないのなら、着替えの時間は労働時間にきまってる。記事では「専門家の注目を集めている」などと書いているが法律的には議論の余地はない。
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匿名さん

会社からの命令で制服を着ているのなら、労働時間だわな。
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匿名さん

会社も「着替えの時間は労働時間」と決めたなら
作業員が着替えてから現場に向かうまで
更衣室で何十分もスマホ見たりダラダラ話しして無駄な時間稼ぎにならないような
対策もしたほうがいいね
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匿名さん

着替えてる時に何の仕事してるの?
馬鹿なの?
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匿名さん

制服の着用が義務付けられているならば、着替えは『業務上必要な行為』にあたる。
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匿名さん

業務に携わるために必要な出勤や身支度と同様に扱われる。業務の一部だが時間を定めていない。したがって時間精算することは馴染まない。性質上時間精算しない作業も賃金に含まれることは自明であるから退けられる。
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匿名さん

自前のスーツで業務していいなら、職場で着替えて身支度をしても労働時間には含まれないが、本件は会社の命令で着用させてる制服だからな。

馬鹿でもわかることだろう。
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匿名さん

昼休み以外の勤務時間中のトイレや喫煙、コーヒー飲むための休憩は、
仕事していないから給料から控除
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匿名さん

社外での制服着用を規定で禁じていたというのが痛い。そこさえ認めていれば着用して出勤してくるだけだから問題は無かった。
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匿名さん

>>5
着替えの仕事をしてる。
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匿名さん

こんな細かいことばっかり言うから仕事でも全力で時間ない奴隷労働させられるんだよバカ局員
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匿名さん

ゆとりはまず一人前に仕事出来るようになってから物申せや!
人並みの仕事も出来ないくせに金、金、うるせーんだよハゲ!
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匿名さん

着替えに7分とかトロくせー
こんなトロい奴等は仕事も出きねーだろwww
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匿名さん

>>11
じゃあずっと着替えてろや!
お前の言う通り仕事ならそれで金貰えるんだろ?(笑)(笑)
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匿名さん

>>14
そう。本件で争うなら時間の問題しかない。労働時間に含まれないと言う主張は無理でしょう。
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匿名さん

>>5
着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。つまり、制服に着替えるなどの準備行為が使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは労働時間にあたるのです

「着替えてる時に何の仕事してるの?」
社会人レベルでその反応だと頭悪すぎです
無知なバカは搾取される側に回されます
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匿名さん

着替え時間も勤務中なら自衛官みたいに早業で着替えなきゃダメなんじゃないの?
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匿名さん

原告の男性(60)か
44人とも定年退職のついでだったらウケる
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匿名さん

こんな大人にはなりたくない。
恥ずかしい。
恥じらいを捨てても金が欲しいなら自販機の下のコイン拾いでもすればいい。
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