制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟

制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟

32コメント

いいね! LINEで送る ブックマーク メールで送る

このトピックをブックマーク

17

匿名さん

>>5
着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。つまり、制服に着替えるなどの準備行為が使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは労働時間にあたるのです

「着替えてる時に何の仕事してるの?」
社会人レベルでその反応だと頭悪すぎです
無知なバカは搾取される側に回されます
0
+4