制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟

制服の着替えは「労働時間」か、郵便局員ら44人「1日14分」の賃金求め訴訟

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匿名さん

会社が業務命令として制服の着用を義務付けているのであれば、着替えが業務にあたるのは間違いない。

ただ、着替え以外の業務中でも、お茶を飲んだり、談笑したりする場面はある。
それらの時間を会社側が賃金から差し引いて無いのであれば、着替え時間の賃金を相殺される可能性はある。

よって、労働時間であると認められるものの、損害賠償額満額の支払いはあり得ない。
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