匿名さん
会社が業務命令として制服の着用を義務付けているのであれば、着替えが業務にあたるのは間違いない。
ただ、着替え以外の業務中でも、お茶を飲んだり、談笑したりする場面はある。
それらの時間を会社側が賃金から差し引いて無いのであれば、着替え時間の賃金を相殺される可能性はある。
よって、労働時間であると認められるものの、損害賠償額満額の支払いはあり得ない。
ただ、着替え以外の業務中でも、お茶を飲んだり、談笑したりする場面はある。
それらの時間を会社側が賃金から差し引いて無いのであれば、着替え時間の賃金を相殺される可能性はある。
よって、労働時間であると認められるものの、損害賠償額満額の支払いはあり得ない。