匿名さん
名前を付ける上での法律的な決まりについて、菊地幸夫弁護士に伺います。光宙(ぴかちゅう)さん,黄熊(ぷう)さん…法律上は名前の読み方に『制限なし』許容範囲について法改正の議論も(関西テレビ) - Yahoo!ニュース
菊地弁護士:
「戸籍法によって制限がかかっていますが、それは名前に使える文字についてで、その読み方に制限はありません。」
ちなみに実際にあるお名前として、光宙(ぴかちゅう)さん、黄熊(ぶう)さん、心(ぴゅあ)さん、七音(どれみ)さん、聖夜(いぶ)さんという読み方をする方もいらっしゃるそうです。
なぜ、読み方にルールがないのかについてですが、そもそも私達の名前の読み方について国は管理していません。戸籍謄本には漢字は書かれていますが、読み仮名の記載はなく、読み方は届け出た自治体が管理するのが基本だということです。
しかし今、戸籍に読み方を書くようにしてはどうか、また書くのであれば読み方の許容範囲も、漢字の音訓や意味・関連性などで制限した方がよいのではないか、という法改正の議論が行われています。