匿名さん
もともと、「返品・交換は不可」という前提で購入するものですから、たとえ袋の中身が「鬱袋」(ちなみに、秋葉原では年中「鬱袋」が売られています)だったとしても、法律的には、動機の錯誤にすぎず、売買契約としては有効となります。ひどい中身の福袋「鬱袋」、返品できるの? - 弁護士ドットコムニュース
新年の楽しみのひとつといえば「福袋」です。主に、販売店がいろいろな商品を詰め込み、実際の合計額よりも安く販売しています。あらかじめ中身を明かしておくものもありますが、中身がわからないものが主流とな...
よって、原則として、返品・交換は認められないでしょう。
もちろん、明らかに袋の表示と中身に著しい食い違いがあった場合は、例外があり得ると思います。たとえば、アパレルショップで「サイズL」として販売していた福袋の中身が「サイズS」であったとか、明らかに商品に傷があったり、設定されていた数量に満たないなど、販売側の瑕疵が認められる場合は返品できる可能性があります。