匿名さん
Q.電車内で痴漢被害に遭ったとき、安全ピンで加害者の手を刺す行為は、正当防衛でしょうか、過剰防衛でしょうか。「安全ピン」を刺して痴漢撃退! 正当防衛にあたる? 罪問われる? | オトナンサー
痴漢の加害者を撃退するために、以前、「安全ピン」を使う手法が話題になりました。加害者にけがをさせる可能性もありますが、正当防衛にあたるのでしょうか。
牧野さん「正当防衛か過剰防衛か具体的に判断することは難しいです。ただ、一般的に罪状が決まるときは、まずは罪に問われた上で、その後、情状などに配慮して減刑、免除されることになります。
ただ、痴漢の加害者であったとしても、安全ピンで刺すことでけがをさせてしまえば、傷害罪が成立する可能性がありますので、正当防衛が認められて罪を問われないのはハードルが高いといえます。
特に、『この人痴漢です!』と大声をあげるなど、他の方法で痴漢を制止できたと認定されれば、安全ピンで刺す必要性がないとして正当防衛が認められず、傷害罪にあたる可能性があるでしょう」