42 匿名さん 22/03/15(火) 22:38 >>18 交通違反で違反を認めても赤切符の違反なら、略式起訴になります。刑事裁判(略式裁判)で罰金刑が科せられます。有罪判決ですので「前科」もつきます。不起訴の場合の「前歴」ではありません。 メチャクチャなことを言ってはいけません。