匿名さん
相談者は親にお祓いをやめてほしいそうですが、結果として月数万を払い続けてしまっているようです。この無資格な霊能者は何かの罪に問うことはできるのでしょうか?「不幸は先祖の霊が怒っているから」両親が心酔する自称・霊能者…罪に問えない? - 弁護士ドットコムニュース
両親が「自称・霊能者」に心酔してしまった人から、この霊能者を罪に問えないかという質問が寄せられました。相談者の親は身内の不幸で精神的に参ってしまっていました。そこに霊能者が現れ「霊が見える」「先...
↓
・「無資格」で“霊視”することが何らかの法律に抵触するものではありません。
・ご相談の例では、「先祖の霊が怒っている」として、このままにしておけば霊視の対象者やその家族の命や健康や財産に不利益が起こることを明示または黙示に告げるなどして、その不利益を免れるために有料のお祓いを受けたほうがよいという趣旨の言動をとることが恐喝行為にあたる可能性があります。