電車内で女性の胸をもみしだく動画が拡散 犯人つるし上げは“人権無視”か 弁護士に聞く

144コメント

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匿名さん



電車内で女性の胸をもみしだく動画が拡散 犯人つるし上げは“人権無視”か 弁護士に聞く

ある有名企業の会社員とされる男性が電車内で寝ている女性に痴漢行為を行う内容の動画がSNSで拡散、物議を呼んでいる。男性は名前や勤務先、経歴、家族構成まで特定される事態となっており、ネット上では「痴漢は犯罪」「徹底的にやるべき」という声の一方で「勤務先や家族構成まで特定するのはやりすぎ」「犯罪者にも人権はある。これじゃ私刑と変わらない」という声が上がるなど、賛否両論となっている。痴漢を目撃した際、それを撮影・拡散する行為に法的な問題はないのか。また、適切な対応とはどういったものなのか。樋口国際法律事務所代表の樋口一磨弁護士に聞いた。
 先月21日に拡散した問題の動画では、電車内の座席に座った男性が、隣の座席にもたれて眠る女性の胸部を何気ない顔でもみしだく様子が、49秒間にわたって収められている。男性の顔はあらわとなっている一方、被害者の女性は顔にモザイクをかけられるという配慮がなされている。また、拡散した投稿には、男性の顔や本名、経歴、勤務先が載ったフェイスブック上のプロフィル、顔にモザイクがかけられた妻と3人の子どもが一緒の家族写真が添えられている。



 ENCOUNTが勤務先とされている総合商社に投稿内容の事実関係について問い合わせたところ、「名前のあがっている社員は在籍しているものの、本人は拡散した内容について否定しており、そのような行為が実際にあったのかは現在調査中です。痴漢の事実が確認できた場合には然るべき措置を取らせていただきます」という回答があった。

<中略>

 ネット上で賛否両論となっている氏名や住所、勤務先の特定、公開についてはどう考えればいいのか。

「法的責任を問われる可能性があるとすれば名誉毀損です。①公共の利害に関すること、②公益を図る目的であること、③真実であることの3つの条件を満たしてあれば、『この人は痴漢です』と指摘しても名誉棄損となることはありません。公益のためにやっていると分かるような書き方をすることが重要で、『痴漢に気をつけましょう』なら問題ないですが、『こいつは私刑にするべき』など、過剰な個人攻撃、人格攻撃に及んでいるものは、例え痴漢行為が事実であっても名誉毀損にあたる可能性があります」
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匿名さん

家に帰ってから、自分の妻の胸を揉みしだけば、喜ばれるだけで済むのに…。
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匿名さん

自分のチンポを揉んでればいいのに
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匿名さん

超一流企業“住友商事”の社員、久津見平さんは3児の父で、去年からミャンマーに海外赴任されてます。
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匿名さん

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6

匿名さん

>>4
削除してあげて
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匿名さん

名誉毀損なんて大したことないよね
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匿名さん

似た人で自分ではないと言い張れば
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匿名さん

訴えられても
お礼参りで訴えた方が死亡
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匿名さん

中身はクズ
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