匿名さん
結婚後、長年専業主婦をしており、かつ両親から大きな遺産を相続したわけでもない。そのような妻の預金通帳に1000万円や2000万円、はたまた3000万円を超えるような大金がある場合、その預金は名義預金で、実際には夫の財産ではないかと疑われることがあります。税務署が「専業主婦の通帳」を狙う理由、退職金が危ない!
税務署が「専業主婦の通帳」を狙う理由、退職金に注意! 相談実績5000人超えの相続専門税理士がやさしく解説する。
名義預金とは、真実の所有者と名義人が異なる預金を指します。相続税は、財産の名義は関係なく、真実の所有者がその財産を所有しているものとして課されます。税務調査では、亡くなった方の配偶者や子、孫名義の財産のうち、実質的に亡くなった方の財産(名義財産)がないかどうかを徹底的にチェックします。
実際に本人に話を聞いてみると、妻の通帳にあるお金は、元を辿ると夫が稼いだお金で構成されていることも、よくあります。
夫婦の間であったとしても、年間110万円を超える贈与をしたなら贈与税の申告が必要です。しかし実際は、申告をせず、そのまま放置している方が大半です。本人たちの認識としても、「贈与で妻に財産をあげた」という認識ではなく、「夫婦の財産として管理しやすいように妻名義の預金通帳に入金しているだけ」という認識の方が多いのです。