迷惑なんですけど!ご近所さんが道路で「スイカ割り」 直接モノ申していい?

迷惑なんですけど!ご近所さんが道路で「スイカ割り」 直接モノ申していい?

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匿名さん



迷惑なんですけど!ご近所さんが道路で「スイカ割り」 直接モノ申していい? - 弁護士ドットコムニュース

夏休みに子どもを楽しませようと「スイカ割り」をしようと考えている家庭も多そうですが、トラブルの種になることもあるようです。「家の前の道路でスイカ割りをしないで」との相談が弁護士ドットコムに寄せられ...
——公道ならスイカ割りをしても問題ないのでしょうか。

道路交通法は、道路における禁止行為として、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」と定めています(76条3項)。

袋小路とはいえ公道(道交法上の道路)でスイカを置いて割ることになるでしょうから、道交法違反になると考えます。

公道上でのスイカ割りは、宅配や近隣住民の車の通行の妨げになるだけでなく、スイカ割りをしている本人たちも交通事故に遭う可能性があり危険です。

——スイカ割りをやめさせようと直接注意していいのでしょうか。

直接の注意は控えた方が良いかもしれません。

本人たちが人に迷惑かける行為であるとは思っていないおそれがあるからです。直接注意してくる人に対して反感を持つだけではなく、注意されたことを根に持ち、誹謗中傷など悪質な嫌がらせに発展するケースもあると思います。近所に住んでいる場合は、なおさら慎重に対応すべきです。

——直接の注意を控えるとして、どう対応すべきでしょうか。

警察から注意してもらうのが効果的だと考えます。
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