匿名さん
>>25
国税庁の言い分破たん 「消費税は対価の一部」裁判判決で確定
消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない。いわば「第二事業税」ともいうべき税金。
ようは益税ではないということ。
さらに対価の一部ということは利益ということ。
覚えましたか?
国税庁の言い分破たん 「消費税は対価の一部」裁判判決で確定
消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない。いわば「第二事業税」ともいうべき税金。
ようは益税ではないということ。
さらに対価の一部ということは利益ということ。
覚えましたか?