匿名さん
「有給を完全消化することは、下品なんだってさ」。会社を退職する際のやりとりに関するX(旧ツイッター)の投稿が話題となりました。退職時の「有給フル消化」、総務から「下品」と言われて…法的に「全部取得」できないのはNG? - 弁護士ドットコムニュース
「有給を完全消化することは、下品なんだってさ」。会社を退職する際のやりとりに関するX(旧ツイッター)の投稿が話題となりました。投稿には、メールのやりとりのような画像が添付されており、そこには「有給...
投稿には、メールのやりとりのような画像が添付されており、そこには「有給の消化については、貴方の権利です」としつつも、個人的な意見として「私がいうことではありませんが個人的に申し上げると下品です」と書かれています。
●「有給消化させない」は違法にあたる
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有給申請しても認めてもらえない扱いは「違法」の可能性が高いです。
会社(雇用者)は有給について「この日はダメ」として、別の日を指定することも法律上可能ですが(時季変更権と言います)、実際にはほぼ認められません。
時季変更権が認められる場合は「有給をあげると、事業の正常な運営を妨げることになる」場合だけで、「仕事が忙しく、あなたがいないと業務が回らない」程度では認められません。
退職の際は、業務の引継ぎが必要です。なので、引継ぎ作業に必要な日数(職場にもよりますが、1〜2日程度でしょう)は、時季変更権を行使され「申し訳ないけど出社してね」ということはありえます。
しかし、「申請日数の半分しか有給をあげない」「3〜4日しかあげない」というのは、時季変更権の濫用にあたり、「有休消化はさせない」に至っては明らかに違法でしょう。