匿名さん
愛するハムスターが「殺された」…友だちが勝手に連れ去り「変わり果てた姿に」娘号泣、電話謝罪だけの相手を許せる? - 弁護士ドットコムニュース
「家で飼っているハムスターが殺された」。悲痛な相談が弁護士ドットコムに届いた。自宅に来た娘の友だちから「ハムスターがほしい。ちょうだい、ちょうだい」とせがまれ、断ったものの、目を離した隙に持ち帰...
——飼い主親子は相手親子に賠償を請求できるのでしょうか
ハムスターを奪われて殺されてしまった娘さんの気持ちを思うと大変痛ましい事件です。
法的な救済手段として損害賠償の請求も可能ですが、その金額は低額にとどまると考えられます。
ペットは法律上、「物」として扱われています。「物」が傷つけられたり、失われたりした場合、その時価相当額の賠償が請求できます。
ペットについても同様なので、賠償額はハムスターの購入額が限度となります。買ったばかりのハムスターであればともかく、何年か生きていたハムスターであれば、寿命が短く市場価格も下がってしまうので、損害賠償額はゼロに等しくなる可能性もあります。