匿名さん
・「副業による懲戒処分」の是非をめぐる裁判を取り上げ、考察している夜はキャバクラ 社員の「副業」バレたらクビになるのか - ライブドアニュース
「副業による懲戒処分」の是非をめぐる裁判を取り上げ、考察している。社員には「私生活の自由」の権利があり、懲戒処分は認められない場合がある。懲戒処分は労務の提供に支障が出るなど実際に弊害が発生するものに限られる
・社員には「私生活の自由」の権利があり、懲戒処分は認められない場合がある
・懲戒処分は労務の提供に支障が出るなど実際に弊害が発生するものに限られる
では、実際に会社にバレたらどうなるかというと「副業は懲戒処分」としている会社が多いのではないでしょうか。ただ、ここで問題になるのは「副業に対してどこまでの懲戒処分をすることが可能なのか」です。例えば「副業したら懲戒解雇」と定めておけば、それは認められるのでしょうか?
それについて裁判があります。ある建設会社で、事務職の女性社員が仕事の後にキャバクラでアルバイトをしていました。この会社の就業規則には「副業の場合は懲戒処分にする」と規定が定めてありましたのでその規定に従い、この女性社員を解雇しました。するとその女性社員が「納得がいかない!」として会社を訴えたのです。
会社が勝ちました。その解雇は有効と認められたのです。ここまでお話をすると「副業禁止→副業したから懲戒」で、何の問題も無いように感じる人も多いかも知れません。ただ、ここで注意が必要なのです。
それは、「副業した場合は懲戒処分にする」と規定を定めていても、必ずしもその懲戒処分が認められるわけではないからです。なぜなら、社員には「私生活の自由」の権利があります。プライベートでなにをしようとそれは基本的には社員の自由なのです。
ではなぜ、この裁判で解雇が認められたかというと「アルバイトの労働時間が長かった」というのが一つの大きな理由です。その長時間のアルバイトにより疲労がたまり、会社への仕事に影響が出る可能性があるからです。
このように、副業による懲戒処分が認められるには、
労務の提供や会社の運営に支障がでる会社の社会的信用を損なうおそれがある
などの実質的に弊害が発生するものに限られるのです。