小中学生2人に性的行為疑いで36歳逮捕 「パパ活」で知り合い

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匿名さん

相手が13歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合
性交をした相手の年齢によっては一律に不同意性交等罪が成立することとなります。

いわゆる性交同意年齢というものです。

13歳未満の子どもとの性交については、これまでと変化がありません。

13歳以上16歳未満の子どもとの性交については、行為者との年齢差によって不同意性交等罪となるかが変わってきます。

・例えば、15歳の中学3年生と19歳の大学生が性交をした場合、年齢差は4歳ですから、直ちに不同意性交等罪が成立することはありません。

・しかし、13歳の中学1年生と18歳の高校3年生が性交をした場合、年齢差が5歳ありますから、不同意性交等罪が成立することになります。

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