16 å¿åãã 25/10/15(æ°´) 04:45 憲法第20条の1項後段の規定「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」は、宗教団体が国や地方公共団体から統治的権力の一部を授けられて、行使することを禁止する、との意である。