匿名さん
https://www.sankei.com/article/20260331-MJDX6RST2JGDPNUAJPL37IS2MQ/
刑法92条は、侮辱する目的で外国の国旗を損壊したりすると2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金刑を科すと定めているが、日本国旗に関する規定はない。
岩屋氏は「よく外国国章損壊罪と比べられるが、外国国旗損壊罪の守るべき法益は外国との外交関係だ。同列に扱うのはおかしいと思う」と指摘した。さらに「今、われわれの周りに国旗が燃やされたり破られたりという事実がたくさんあるわけではないという中で、こういう法律を作るということは慎重であるべきだ」と主張した。


