匿名さん
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。NHK受信料「ワンセグ携帯」持ってるだけでも払う必要ある? 8月26日に判決(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ば - Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム)
訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。
争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKはワンセグも広義の「設置」に当たると反論している。
大橋市議は、仮に「設置」に当たるとしても、スマホのワンセグは受信料の支払いが免除される「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えている。これまで通話やメールなどにしか使っておらず、スマホでテレビ番組を見たことはないからだ。
大橋市議は、「ワンセグ機能付きの携帯を堂々と使えるようにしてほしい」と話している。