ワンセグ携帯のNHK受信料裁判 さいたま地裁の判決 受信料を払う必要は。。。!

ワンセグ携帯のNHK受信料裁判 さいたま地裁の判決 受信料を払う必要は。。。!

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匿名さん


ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ - Yahoo!ニュース(弁護士ドットコム)
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。

裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。

判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。

判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話している。
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匿名さん

この判決が出ると間違ったことを言って勧誘していた勧誘員達は嘘つきと言われるだろうね
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匿名さんc391cc1b

つまり、NHKの勧誘のしかたは不適切だったことが明かになった。
これを機にNHKは悪質かつ強引な受信契約をしてきたことを反省し今後は強引な契約募集のやり方を自重してほしい。
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匿名さん

当たり前
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6

匿名さん

>>3
嘘つき程度で済まされないよ。
詐欺だよ。
集団詐欺だよね
やり方が。
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匿名さん

放送法第2条14で、移動しながらテレビ放送を受信できる設備とは
・おそらくカーナビも含まれる 設置タイプ
・または 携帯電話などの   携帯タイプ、と定義されているけれど

第64条でNHKと契約しなければならないのは「設置した者」なので、携帯電話は契約する必要ないねっていう裁判らしい
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匿名さん

今日2回きたよ。
電気付いた瞬間チャイム鳴らされたよ。
外で見張ってたんだね。
凄いわ…
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匿名さん

>>8
ストーカー
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匿名さん

>>8
ドアホンのカメラで知らない顔だったら絶対に出ない
居留守だろうが、アポ無しで来る奴に応対する義務なんて無い
転勤で土地勘のない所に越してきて
会社以外の付き合いなんてほぼ
無いのに家に来る人なんて
宅配便以外はNHKや営業、宗教の
勧誘100%だもん

お断りです
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匿名さん

アメリカなら撃ち殺してもいいレベル
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匿名さん

そもそもテレビはあるけど
観てない局に一円たりとも払いたくない!
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匿名さん

定期的に覚せい剤で逮捕される奴でるしね
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匿名さん

なんだこの裁判は。他にやる事ないのか
そのうち税金で賄うようになるんだろう。意味あるのか、この裁判
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匿名さん

勝手に電波飛ばしといて金払えって送り付け詐欺と同じだよね。

NHKなんて絶対に見ないから電波飛ばさないでほしい。

民放にするかWOWOWみたいにすればいいのに。

送り付け詐欺のぼったくりでNHKのお偉いさんが豪遊したいだけにしか見えない。
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16

匿名さん

金取るなら
視聴者が観たい内容を放送しろよ

ポロリやパンチラ放送ををNHKから復活させたら見てやってもいい。

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