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元俳優の高知東生被告が覚醒剤を使った罪などに問われた裁判で、東京地方裁判所は、「相当な長期間にわたって薬物を使用していて、依存性が著しい」と指摘し、執行猶予の付いた懲役2年の判決を言い渡しました。元俳優 高知東生被告に執行猶予付き判決 | NHKニュース
元俳優の高知東生被告が覚醒剤を使った罪などに問われた裁判で、東京地方裁判所は、「相当な長期間にわたって薬物を使用していて、依存性が著しい」と…
元俳優の高知東生、本名、大崎丈二被告(51)は、知人の五十川敦子被告(34)とともにことし6月、横浜市内のホテルで覚醒剤を使ったなどとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われました。
2人は起訴された内容を認め、検察はいずれも懲役2年を求刑していました。
15日の判決で、東京地方裁判所の室橋雅仁裁判官は、「高知被告は相当な長期間にわたって薬物を使用していて、依存性が著しく、厳しい非難を免れない」と指摘しました。
そのうえで、「高知被告の支援者や五十川被告の父親が立ち直りに協力することなど酌むべき事情がある」として、被告の2人に懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。
スーツ姿の2人は互いに目を合わせることなく、判決の内容を聞いていました。
最後に裁判官が「失ったものは大きいと思いますが、心身ともに健康になって支援者の期待を裏切らないように頑張ってください」と語りかけ、高知被告は一礼して法廷を後にしました。