匿名さん
公道カートレンタル企業・マリカーが保有する「マリカー」の商標が、任天堂のゲーム「マリオカート」との誤認・混同を意図したものだとして、商標の取り消しを求めて任天堂が特許庁に行っていた異議申し立てが1月に棄却されていたことが分かった。特許庁は「『マリカー』は『マリオカート』の略称として一般に広く知られていたとまでは認められない」と判断し、異議を退けた。「マリカー」商標への任天堂の異議申し立て、棄却されていた
他社が保有する「マリカー」の商標への任天堂の異議申し立てが棄却されていたことが分かった。
(中略)
特許庁は、これらの証拠から「マリカーがマリオカートの略称だと相当程度知られていたことは認められる」としながらも、「マリカー」と「マリオカート」が併記されているケースも多いことなどから「一般に広く認識されていたとまでは認められない」と判断。「マリオカート」と「マリカー」は文字数も異なり、混同のおそれもないとし、任天堂の訴えを退けた。