関空連絡橋衝突のタンカー船長に海保が事情聴取 業務上過失往来危険容疑視野に捜査へ 台風21号
台風21号の強風で関西国際空港と対岸を結ぶ連絡橋にタンカーが衝突した事故で、海上保安庁が業務上過失往来危険容疑を視野に、男性船長(40)らから事情聴取していることが10日、分かった。
タンカーが事故前、同庁が台風時に避難するよう推奨している海域ではなく、関空島近くに停泊していたことが判明。船長は「安全だと思った」と説明しているというが、同庁は停泊位置が適切だったかなどを調べる。
海上保安庁やタンカーの運航会社「鶴見サンマリン」(東京都港区)によると、乗組員11人が乗ったタンカー「宝(ほう)運(うん)丸(まる)」(2591トン)は関空島に燃料を荷揚げし、3日午後1時10分ごろに離岸。
同1時半ごろ、連絡橋の南約2・2キロの位置で、重さ2・5トンのいかりと長さ195メートルの鎖を下ろし停泊した。
4日に大阪府高石市の製油所で燃料を積み込む予定だったが、台風で5日に延期されたため、4日も同じ場所で停泊。
しかし、同日午後1時半ごろ、関空島で観測史上最大の瞬間風速58・1メートルを記録した強風により、海底に下ろしたいかりや鎖が機能しなくなって船が流される「走(そう)錨(びょう)」状態に陥り、同1時40分ごろに連絡橋に衝突した。
海上保安庁大阪湾海上交通センターは同1時以降、2度にわたって船舶電話で「走錨している可能性がある」と宝運丸に注意喚起。宝運丸はエンジンをかけ、連絡橋と反対側に進むことで衝突を避けようとしたが、たえきれなかった。
関空周辺では「走錨」が過去にも相次いでおり、同庁は関空島に座礁する恐れがあるとして、荒天・台風時には「関空島から原則3マイル(約5・5キロ)以上離れた場所」への避難を呼びかけていた。
船長はこれを把握していたが、運航会社に対し「紀伊山地や関空島の陰になって強風を防ぐことができ、最適な場所と判断した」と説明したという。
3マイル以上離れた場所への避難に法的義務はないが、同庁関西空港海上保安航空基地は、避難していれば事故を防げた可能性があると判断。すでに船長や乗組員の事情聴取を始め、停泊位置に関する判断の妥当性などを調べている。
橋の道路部分などを管理する「ネクスコ西日本関西支社」の担当者は「今後、修理費などの負担をどうするか、損害賠償の有無を含めて関係機関と協議する可能性がある」としている。
台風21号の強風で関西国際空港と対岸を結ぶ連絡橋にタンカーが衝突した事故で、海上保安庁が業務上過失往来危険容疑を視野に、男性船長(40)らから事情聴取しているこ…