匿名さん
醍醐名誉教授が問題視したのは、警告文の〈「受信料を支払わなくてもいい」と公然と(人に)言うことは、法律違反を勧めることになります〉との一文だ。放送法に“抜け穴”が NHK「受信料支払い拒否」世帯続出必至|日刊ゲンダイDIGITAL
日ごとに存在感が増す「NHKから国民を守る党(N国)」にビビったのか、NHKが先月30日、ホームページに掲載した...
「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。放送法は〈受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。