匿名さん
一般的にいっても、一方的な婚約破棄があった場合は、訴訟が起こされるケースは少なくない。銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士が解説する。眞子さまの結婚問題 破談であれば小室さん側が損害賠償請求も
大きな進展がないまま時間だけが過ぎていく、秋篠宮家の長女・眞子さま(28才)と小室圭さん(28才)の結婚問題。2019年11月、秋篠宮さまは54才の誕生日会見で、眞子さまのご結婚の見通しに…
「一般的な婚約をしている男女が、一方的に婚約を破談にされた場合、最大で300万円程度の損害賠償金が支払われます。しかし、皇族の結婚となれば、非常に特殊なケースです。まず係争の示談金として、1000万円を超える支払いがあってもおかしくない。
また、1億円を超える一時金については、小室さんが一時金を受け取ること自体にどの程度の合理性があるかが争点になった上で、もし認められれば、一時金の10分の1程度の損害賠償額が見込まれるでしょう」
あくまで一般論だが、小室さんが一方的に破談されたと認められる場合には、2000万円を超える損害賠償金が払われることになりそうだ。