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コロナ禍によって収入が低下し、5月末または6月1日を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。「自動車税」納付困難者に特例措置で1年延長も 「徴収猶予」「分割納付」の手続き方法とは
自動車税の納付期限は、例年、5月末または6月1日ですが、新型コロナウイルスの影響による収入減少などで納付できない場合はどうなるのでしょうか。救済措置はあるのか、首都圏の都県税事務所に聞いてみました。
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コロナ禍によって収入が低下し、5月末または6月1日を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、おもな救済措置として「徴収猶予」と「分割納付」があります。「自動車税」納付困難者に特例措置で1年延長も 「徴収猶予」「分割納付」の手続き方法とは
自動車税の納付期限は、例年、5月末または6月1日ですが、新型コロナウイルスの影響による収入減少などで納付できない場合はどうなるのでしょうか。救済措置はあるのか、首都圏の都県税事務所に聞いてみました。
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Auth:26/01/16(Fri)23:58
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Auth:26/01/13(Tue)22:43
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