ハズレの福袋、返品できないの? 今年も「鬱袋」に悲鳴あがる

59コメント

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匿名さん



ひどい中身の福袋「鬱袋」、返品できるの? - 弁護士ドットコムニュース

新年の楽しみのひとつといえば「福袋」です。主に、販売店がいろいろな商品を詰め込み、実際の合計額よりも安く販売しています。あらかじめ中身を明かしておくものもありますが、中身がわからないものが主流とな...
もともと、「返品・交換は不可」という前提で購入するものですから、たとえ袋の中身が「鬱袋」(ちなみに、秋葉原では年中「鬱袋」が売られています)だったとしても、法律的には、動機の錯誤にすぎず、売買契約としては有効となります。

よって、原則として、返品・交換は認められないでしょう。

もちろん、明らかに袋の表示と中身に著しい食い違いがあった場合は、例外があり得ると思います。たとえば、アパレルショップで「サイズL」として販売していた福袋の中身が「サイズS」であったとか、明らかに商品に傷があったり、設定されていた数量に満たないなど、販売側の瑕疵が認められる場合は返品できる可能性があります。
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匿名さん

基本返品なんてできない。
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匿名さん

物権変動の基本中の基本。
返品はできません。
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匿名さん

買った時点で、商品の所有権は客のもの。
『返品』とは、客が自分の所有物を店に売るという売買行為。
当然、客が売りにきた商品を買うか、買わないかは、店が決めること。
『返品に応じない』のではなく、客の持ち物の買い取りをしないということ。
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匿名さん

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客が自ら店に入ってきて、客が自ら選んで買ったものはクーリングオフの適用外。
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匿名さん

>>5
客から購入するんなら仕入れか?
会計上は売上戻り高にするね
行為は売買契約の取り消しじゃないの?
しらんけど
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匿名さん

袋の中身が当たりだった
時は「もらいすぎたから」って
返品はしないで、
外れたときだけ返品だと理解
はえられないだろうね




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匿名さん

>>7
取り消しという言葉は、相手に瑕疵(欠陥)がある時。
契約が正式に完了した後では商品は既に客のもの。客の所有物となっている。
一般的に『返品』という行為は、客が自分の持ち物を店に買い取ってもらうことになる。
ほとんどの店はサービスとしてやっているが、本来なら買取業の許可を持ってない店としてはやりたくないだろうね。
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匿名さん

>>9
契約書のない返品が何の行為に該当するかは個別の事案毎の当事者の認識によるのではないかね
客のミスで商品を間違えたから返品するとして、それを売買契約の取消としても不都合はないのだし少なくとも会計上は取消と同じように扱うだろうから、仕入れと同じとする君の持論は指示しかねるな
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匿名さん

最後の「指示」は「支持」だ
すまんね
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