匿名さん
遺産には、プラスの物だけでなく、借金などのマイナス資産も含まれ、金銭債務は法定相続分によって相続人が承継します。従って、お父さんの滞納家賃は相続債務になります。部屋の清掃費は、通常の損耗費用以上の費用が発生したとすると、これも相続対象です。20年間音信不通だった父が孤独死 子供に滞納家賃と清掃費用を払う義務はあるか? | マネーポストWEBマネーポストWEB
普通の親子であっても厄介な相続問題。もし親子が絶縁状態であった場合はどうなるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。【相談】 籍を抜いていない、20年以上も音信不通だった父親が、...
しかし、心配には及びません。あなたが20年以上も音信のない、お父さんにプラス資産がないと思うのなら、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続人ではなかったことになり、相続債務の支払いを免れます。